なみき合同探偵 広島

配偶者の浮気が原因で離婚する際、財産分与はどうなる?

配偶者の浮気が鯨飲で離婚する際、財産分与はどうなる?

財産分与とは「婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を離婚時に清算する」
というもので、請求できるのは離婚後2年までです。
財産分与は、法的性格に基づいて以下の3つの種類に分けられます。

財産分与の種類
・清算的財産分与

財産の形成にどれだけ協力できたかという貢献度によって、分与の割合を決定すること。
最近では、妻が専業主婦であっても2分の1ずつという場合が多いようです。

・扶養的財産分与
「離婚後生活が苦しくなる側の生活を他方が支援する」という理念に基づいて、
分与の割合を決定すること。
妻が高齢な専業主婦である場合、いずれかが病気で自活能力を持たない場合などは、
扶養的財産分与の側面が強くなります。

・扶養的財産分与
慰謝料を含めて、分与の割合を決定すること。
しかしながら、慰謝料的財産分与後の慰謝料請求が承認された例もあるようです。
配偶者の浮気で離婚する方にとっては、関連性の強い内容です。

分与対象になる財産

夫婦が所有する全て財産が、離婚時に分与の対象になるというわけではありません。 分与対象になるかどうかは、その財産の種類によって決定付けられます。

・共有財産
夫婦の共有名義となっている財産。または共同購入した物品など。分与対象です。

・実質的共有財産

一方の名義になっている財産でも、その財産形成にもう一方が貢献していた場合、実質的に夫婦の共有財産とみなされ、分与の対象になります。

・特有財産

夫婦いずれかが結婚前から所有していた財産、親から相続した財産などは夫婦の共有財産とみなされず、分与の対象にはなりません。
分与対象になる財産とならない財産
・分与対象になり得る財産
退職金、年金、返済が残っている不動産、保険金、資格、へそくり、など。

・分与対象になり得る財産
夫婦どちらかによるサラ金の借入、別居中に一方が形成した財産、など。

当社は財産分与をはじめとして、離婚調停、慰謝料、養育費などについても
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