それは、法律上の浮気の定義を、正確に把握している方が少ないからです。
では、浮気行為、すなわち法律用語で言う不貞行為の定義とは、どういった内容なのでしょうか?
それは、「婚姻中の者が配偶者以外の異性と自由意思に基づいて肉体関係になること」です。 したがって、以下のようなものは、調停や裁判で認められる浮気の証拠にはならないのです。
・キスをしている写真
・抱き合っている写真
・メールやSNSでの親密なやり取り
・ラブホテルの領収書
・使用済みのコンドーム
確かに、こういった物でも複数揃えれば浮気の証拠として認められる場合もありますが、
その望みは薄いと思っておいたほうがよいでしょう。
それでは、一体どんな物であれば、調停や裁判で浮気の証拠として承認してもらえるのでしょうか?
それは、例えば以下のような物です。
・調査対象者と浮気相手が二人で、ホテルの部屋に出入りする瞬間を捉えた写真や映像。
・調査対象者が、浮気相手の自宅に出入りする瞬間を捉えた写真や映像。